『象牙』に関わる【種の保存法】と【特別国際種事業者】
『象牙製品 』の 取引ルール
ご存知ですか?
『象牙製品』を販売する事業者は
登録が必要です!
『一本牙』を譲渡・販売する際にも
登録が必要です!
『象牙』と『象牙製品』は国外に出せません!
禁輸です!
ご存知ですか?
『象牙製品』を販売する事業者は
登録が必要です!
『一本牙』を譲渡・販売する際にも
登録が必要です!
『象牙』と『象牙製品』は国外に出せません!
禁輸です!
『象牙製品』はワシントン条約(1975年7月1日発効)により国際取引が規制されています。
日本国内では【種の保存法】に基づいて手続きをしている業者および製品でなければ『象牙製品』を取り扱うことは出来ません。
【種の保存法】とは、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年6月5日法律第75号)」(1993年4月1日施行)のことで、事業として『象牙製品』を取り扱うには『特別国際種事業者』の登録を行い、下記のように登録番号等を提示しなければなりません。
『特別国際種事業者』には様々な義務が課せられ、違反した場合は罰金や罰則(象牙取引を適正に行わない事業者は登録が取り消され、市場から排除など)が適用されます。
当店は、【種の保存法】「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」に基づき、事業として『象牙製品』を取り扱うための『特別国際種事業者』として登録しており、店頭に上記を提示しております。
【認定シール】
認定シールは【種の保存法】に基づいて製品の認定の手続きをした“証”です。
当店は、『象牙製品』正規取扱店です。
当店にてお買い求めいただく象牙の『はんこ(印鑑)』には、認定シールをお付けしております。
※象牙の『はんこ(印鑑)』をお作りになる際は『特別国際種事業者』であること(登録番号その他の提示)と認定シールをご確認ください。
京都府長岡京市にて創業50余年の実績
技術と信用を誇る
国家検定一級印章彫刻技能士の店
〒617-0823 京都府長岡京市長岡3丁目8ー1
≪地図≫
≪営業時間と定休日≫
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Tel. 075-955-1247
Fax. 075-954-1247
E-mail:kyoto@manjidou.jp
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