『象牙』に関わる【種の保存法】と【特別国際種事業者】

はんこ(印鑑)【豆知識】

『象牙』に関わる【種の保存法】と【特別国際種事業者】

『象牙製品 』の 取引ルール
ご存知ですか?
『象牙製品』を販売する事業者は
登録が必要です!
『一本牙』を譲渡・販売する際にも
登録が必要です!
象牙象牙製品国外に出せません!
禁輸です!

 『象牙製品』ワシントン条約(1975年7月1日発効)により国際取引が規制されています。

日本国内では【種の保存法】に基づいて手続きをしている業者および製品でなければ『象牙製品』取り扱うことは出来ません

 【種の保存法】とは、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年6月5日法律第75号)」(1993年4月1日施行)のことで、事業として『象牙製品』を取り扱うには『特別国際種事業者』登録を行い、下記のように登録番号等提示しなければなりません。
 『特別国際種事業者』には様々な義務が課せられ、違反した場合罰金罰則(象牙取引を適正に行わない事業者は登録が取り消され、市場から排除など)が適用されます。

 当店は、【種の保存法】「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」に基づき、事業として『象牙製品』を取り扱うための『特別国際種事業者』として登録しており、店頭に上記を提示しております
【認定シール】

 認定シール【種の保存法】に基づいて製品の認定の手続きをした“証”です。
 当店は、『象牙製品』正規取扱店です。

 当店にてお買い求めいただく象牙の『はんこ(印鑑)には、認定シールをお付けしております。


象牙の『はんこ(印鑑)をお作りになる際は『特別国際種事業者』であること(登録番号その他の提示)と認定シールをご確認ください。

京都府長岡京市にて創業50余年の実績
技術と信用を誇る
国家検定一級印章彫刻技能士の店
〒617-0823 京都府長岡京市長岡3丁目8ー1
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Tel. 075-955-1247
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